遊漁のご案内

禁止区域

区  域 期  間

 支流 柚根西谷川        

 支流 後山川

 令和5年3月31日~       

    令和10年8月31日まで

全長の制限

魚 種 全 長

 やまめ

(あまご並びに降海型やまめ及びあまごを含む)

ごぎ(いわなを含む)

15cm         

 

18cm         

遊漁に際し守るべき事項

  • 遊漁者は遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示じなければならない。
  • 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
  • 遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。
  • 遊漁者は、組合が漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく報告等のために行う採捕量の調査に協力するものとする。

漁具・漁法の制限

漁具・漁法 規 模
投網

網目 1.5cm以上、網丈 3m以内 

籠(うなぎ) つけ針(うなぎ)

籠 10筒以内、つけ針 10本以内

あゆの解禁日から50日間は、手釣又は竿釣によってする場合を除き、あゆの遊漁をしてはならない。

遊漁期間

 

漁 種 期 間

やまめ(あまご並びに降海型やまめ及びあまごを含む)

 

ごぎ(いわなを含む)

4月1日から8月31日まで

うなぎ

6月1日から12月31日まで

 

あゆ

7月1日から12月31日まで

遊漁料の額

魚 種 漁具、漁法 遊漁料

あゆ

うなぎ

 やまめ(あまご並びに降海型やまめ及びあまごを含む)

ごぎ(いわなを含む)

手釣、竿釣、籠、つけ針

1日 2,000円、1年 9,000円

あゆ

投網

1年 3,000円

(年券購入者に限る)

投網の承認申請及び交付は周布川漁業協同組合事務所のみです。

遊漁者が未就学の幼児のときは無料、小学生または身体障がい者(手帳所持者に限る)のときは、上記遊漁料の二分の一に相当する額とします。漁場において、漁場監視員に納付する場合は、上記遊漁料に500円を加算した額とします。

納付方法

遊漁料は、次に掲げる場所又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付しなければならない。ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。

  1. 周布川漁業協同組合(浜田市金城町波佐イ98-1)
  2. かめや釣具広島店(広島市西区商工センター1-1-15)
  3. フィッシングセンター可部(広島市安佐北区亀山7丁目23-25)
  4. かめや釣具浜田店(浜田市笠柄町67)
  5. アングル釣具浜田店(浜田市原井町982-1)
  6. 川根家(浜田市金城町波佐イ99-3)
  7. 小波の郷(浜田市金城町波佐イ267-10)
  8. 西谷商店(浜田市金城町波佐イ412-3)
  9. ファミリーショップ岡本(浜田市金城町波佐イ410-1)
  10. 明治屋(浜田市金城町波佐イ407-1)
  11. 梶原和志(浜田市金城町小国イ442)
  12. 槇田 勲(浜田市金城町小国イ666)

オンラインでも遊漁承認証が購入できます。下のバナーより手続きしてください。